2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
厚生労働省といたしましては、障害者差別解消法に基づき、障害の有無にかかわらず全ての国民に対して適切な医療が提供される必要があると考えておりまして、医療機関におきまして障害のある方々への合理的な配慮を行うための考え方などを記載しました医療関係事業者向けガイドラインを策定をいたしまして、御指摘の手話通訳者や要約筆記者の配置、あるいは音声を文字変換するICT機器の活用などといった聴覚障害のある方々へ配慮すべき
厚生労働省といたしましては、障害者差別解消法に基づき、障害の有無にかかわらず全ての国民に対して適切な医療が提供される必要があると考えておりまして、医療機関におきまして障害のある方々への合理的な配慮を行うための考え方などを記載しました医療関係事業者向けガイドラインを策定をいたしまして、御指摘の手話通訳者や要約筆記者の配置、あるいは音声を文字変換するICT機器の活用などといった聴覚障害のある方々へ配慮すべき
そこで、医学部で障害者福祉だけでなくこの差別解消法も学ぶよう文科省はカリキュラムの改定を検討するべきでありますし、また、厚生労働省としては、医療関係事業者向けのガイドラインを改定し、更に周知徹底を、都道府県、自治体だけではなく、医師会、病院協会、こういうところにも直接働きかけるべきではないかと私は考えておりますが、それぞれ、文科省、厚労省に伺います。
ただいま委員から御指摘のありました医療関係事業者向けガイドラインにつきましては、本法案が成立した際には、この改正内容あるいは現在のガイドラインにおける取組状況なども踏まえまして、内閣府あるいは関係団体と連携しながら、しっかりと改定について検討していきたいというふうに思います。
今委員からお話がありましたが、平成二十八年一月に、医療関係事業者向けガイドラインを作成して、都道府県を通じて医療機関に周知をしております。 医療機関における合理的配慮の実践を促すため、平成二十九年度に医療機関における障害者支援や合理的配慮についての実態を把握し、これを踏まえて医療機関における障害者への合理的配慮事例集を作成し、平成三十年七月に都道府県を通じて医療機関に周知をいたしました。